2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
第二十二条では、「内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。」とあります。全国の防衛関係施設・区域の調査に当たり、関係行政機関となるのは防衛省・自衛隊であり、自衛隊による住民に対する直接的調査への協力要請が行われることが想定されます。
第二十二条では、「内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。」とあります。全国の防衛関係施設・区域の調査に当たり、関係行政機関となるのは防衛省・自衛隊であり、自衛隊による住民に対する直接的調査への協力要請が行われることが想定されます。
その結果、残念ながら修正には至りませんでしたが、注視区域及び特別注視区域の指定に当たっては関係地方公共団体の長の意見を聴取すること、また、収用を含めた措置の在り方を検討すること、そして、注視区域や特別注視区域の対象に重要施設の敷地を加えることの三点について附帯決議に明記することがかないました。我が国の安全保障を考える上で一歩前進と捉えております。
内閣総理大臣は、この法律の目的達成のために必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。資料の提供、何の資料ですか。そして、その他の協力、どういう協力ですか。
このため、本法案の対象となる区域の指定を行う前には、十分な時間的余裕を持って地域の住民の実情に精通する関係地方公共団体としっかり意見交換を行うことを通じて、国民の皆様の多様な御意見も伺うことを想定しております。 また、本法案に基づく各種措置の趣旨、考え方、措置の対象となる地域の住民や事業者に求められる手続などについても丁寧な周知広報活動に取り組んでまいります。
二十二条は、内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができるとなっています。似た表現が七条にもありますが、こちらは土地等の利用実態の調査なのに対して、二十二条にはそうした限定はなく、この法律の目的を達成するためその他の協力を求めることができるとあります。
本法案では、資料一にお示ししましたとおり、土地関連施設の具体化や損失補償に関わる収用委員会への裁決申請の手続、特別注視区域の指定に関わる関係地方公共団体の長への報告事項等々、記載のとおり、政令に委任されるということや、第五条、第十二条に定められている注視区域や特別注視区域の指定方針など対策方針も、政府が決める基本方針に委ねられております。
それから、二点目ですね、第五条二項に、関係地方団体の長の意見をあらかじめ聴取すると。国と地方の関係ですのでそういう手続が必要であろうと、だからそういうのを入れてください、追加してくださいと。それから、これも実務上重要だと思って、附則二条で、土地収用手続というのが入っていないんですけど、土地収用手続の検討という文言を加えていただきたいということで協議させていただきました。
内閣総理大臣から情報提供の求めを受けた関係地方公共団体等には情報提供が義務付けられるわけでありますが、これ、自治体等が提出する個人情報について、目的外利用を行わないことを確約している、こういう情報も調査対象とするのか、それから、求めに応じて個人情報が提供された場合に、そのことは本人に連絡をされるのか、この点どうでしょうか。
特に、在日米軍人等へのワクチン接種が進む中、在日米軍施設・区域で働く従業員へのワクチン接種は重要な課題であり、現在、我が国の方針に沿って、関係地方公共団体による接種を順次進めてきております。
また、地下水は一般的に地域性が極めて高く、その挙動や水収支等の実態が不明な地域が多いことから、新たに地下水の採取を制限する条例を設けようとする地方公共団体はその実態の調査を行う必要があることや、地下水が地方公共団体の境界を越えて流動するものであることから、地下水に対する取組を行うに当たっては、関係地方公共団体、関係者等から成る協議の場を設ける必要があることが指摘されています。
いずれにしても、私たちの認識は、大枠として百三十本というのは、これ近畿地域全体も入れての構想だというふうに思っておりますし、具体的なことはまだ決めていないということでございますので、JR西日本に対しまして、関係地方自治体に対して、地方自治体に対して丁寧な説明をしながら、地元の意向も受け取って、我々に対して要望書もいただいておりますので、我々も、国土交通省としても関与していける範囲でしっかりと支援をしていきたいと
市町村が行う被害防止施策のみによっては被害を十分に防止することが困難である場合に市町村長の要請を受けた都道府県知事が講ずる措置について、協議の場を設けること等により関係地方公共団体との連携を図りつつ講ずる旨を明記するとともに、被害の防止に関する個体数調整のための捕獲等を行うことができるようその範囲を拡大することとしております。
この点に関しまして幾つかの機関についてお尋ねございましたけれども、警察でありますとかその他、公安調査庁でございますが、これらが関係行政機関の長ないし関係地方公共団体の執行機関に含まれ得るということは、条文上は排除されていないところでございます。
御指摘ございました警察等の機関でございますが、これは条文上、関係行政機関の長ないし関係地方公共団体の執行機関に含まれ得るということは、これ条文上排除されていないところでございますが、重ねての答弁になりますけれども、本法案に基づく調査におきまして、それらの機関が保有するあるいは取得する情報を活用することでございますとか、内閣総理大臣の方からそれらの機関に情報の収集を依頼させていただくということは考えていないということでございます
第二十二条では、内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができるとあります。 内閣官房から示された防衛関係施設における注視・特別注視区域の候補は、注視区域で約四百数十か所、特別注視区域で約百数十か所に上っています。
調査の一環として行う公簿の収集の実効性を確保するため、第七条第二項の規定により、内閣総理大臣からの情報提供の求めを受けた関係地方公共団体等に対し情報提供を義務付けております。御指摘のあった第七条第一項の政令で定めるものとしては、本籍、国籍、生年月日、連絡先等を規定することを検討しております。
一方、法案第五条第五項及び第十二条第五項では、内閣総理大臣は、注視区域や特別注視区域の指定後速やかに関係地方公共団体の長に通知する規定は置かれていますが、内閣総理大臣が指定する際に関係地方公共団体から意見を聴取する規定は置かれておらず、適正な手続が定められているとは言えません。
また、地下水は一般的に地域性が極めて高く、その挙動や水収支等の実態が不明な地域が多いことから、新たに地下水の採取を制限する条例を設けようとする地方公共団体はその実態の調査を行う必要があることや、地下水が地方公共団体の境界を越えて流動するものであることから、地下水に対する取組を行うに当たっては、関係地方公共団体、関係者等から成る協議の場を設ける必要があることが指摘されています。
この問題について、地方公共団体からも、地下水に対する取組を行うに当たっては、関係地方公共団体や関係者等から成る協議の場が必要である、そういう御意見も拝聴しているところでございます。
市町村が行う被害防止施策のみによっては被害を十分に防止することが困難である場合に市町村長の要請を受けた都道府県知事が講ずる措置について、協議の場を設けること等により関係地方公共団体との連携を図りつつ講ずる旨を明記するとともに、被害の防止に関する個体数調整のための捕獲等を行うことができるようその範囲を拡大することとしております。
この琵琶湖法の施行後、琵琶湖の保全、再生に関して様々な取組に国と関係地方団体が取り組んでまいりました。 琵琶湖法の附則には、施行後五年以内に必要な見直しを行うという規定があります。今回、瀬戸内法は改正案が提出されておりますが、琵琶湖法の改正案は提出されておりません。琵琶湖法に関しては、そもそも、この法律について今回は見直しの必要がないと環境省は判断したのでありましょうか。
各省への協力についてでございますが、先ほど御答弁申し上げましたけれども、法第六条の方に、土地等の利用状況調査について行うものという根拠の規定を置かせていただいておりますし、さらに、関係行政機関等への協力につきましては、法の第二十二条の方に、「内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その
基本的には、七条一項によりまして、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に必要な情報提供を求めた上で、それでもなお、土地等利用状況調査のためなお必要があると認めるときには報告徴収を行うこととなっているということなんですね。
注視区域の指定については、内閣総理大臣は、注視区域の指定の公示をしたときは、速やかにその指定された区域等を関係地方公共団体の長に通知しなければならないと五条五項にあります。
このため、本制度では実行計画の策定に当たって、住民を含む利害関係者や関係地方公共団体の意見聴取を行うこととする規定を置きつつ、市町村が協議会を組織しているときは協議会における協議を必要とする規定を設け、地域の実情に応じた合意形成を図ることとしています。 また、資料や議事録の公開、これについても、地域の円滑な合意形成のためには協議会の透明性の確保に関する仕組み、これも重要だと考えています。
湾外避難等の勧告は、船舶運航事業者、船舶代理店関係者、気象庁等関係地方行政機関などの官民の海事関係者から構成される協議会においてあらかじめ定めたルールにのっとり、台風の大きさや進路等の情報を基に、海上保安庁として必要性を判断し発令することとなります。
また、土地等利用状況調査におきましては、法案にございます第七条の規定によりまして、内閣総理大臣は、関係地方公共団体等に対しまして、指定区域内にある土地等の利用者等に関する情報の提供を求めることができるということにしてございます。その上で、当該求めがあったときには、関係地方公共団体等はその情報を提供するということにさせていただいているところでございます。
本法案においては、関係行政機関、関係地方公共団体等が保有する情報を土地等利用状況調査に活用するため、第七条で、内閣総理大臣は、関係行政機関、関係地方公共団体等に対し、指定区域内にある土地等の利用者等に関する情報の提供を求めることができ、当該求めがあったときは、関係行政機関、関係地方公共団体等は、その情報を提供することを規定しております。
このため、本制度では、実行計画の策定に当たって住民を含む利害関係者や関係地方公共団体の意見聴取を行うこととする規定や、市町村が協議会を組織しているときは協議会における協議を必要とする規定を設けており、これらの仕組みによって地域の実情に応じた円滑な合意形成が図られていくものと認識しております。